取扱業務と相談の方法

旭川事務所:0166-76-4817 名寄事務所:01654-8-7080
取扱業務
不動産取引一般   契約関係
借地借家・売買・境界に関するトラブルなど   貸金契約・請負契約など
損害賠償請求   婚姻関係・親子関係
交通事故・医療過誤 他   離婚・養育費・財産分与・認知他
相  続   高齢者財産管理
遺言書作成・遺言執行・遺産分割等   成年後見・任意後見 他
会社関係   雇用契約
事業承継・社内コンプライアンス・人事 等   従業員側・会社側
多重債務   消費者トラブル
債務整理・自己破産・個人再生   訪問販売・先物取引 他
地方自治体に関する問題   犯罪被害者に対する支援
自治体内部のトラブル・コンプライアンス業務 他   被害者参加制度・損害賠償制度
民事介入暴力   刑事一般
各種クレーマー対策    

法律相談

法律相談は予約制となっておりますので、事前に電話連絡をお願いします。
なお、電話での電話相談には応じておりません。事務所にて法律相談を実施させていただきます。

予約受付時間は各事務所の業務時間内となっております。

ご相談時間も原則として各事務所の業務時間と同様ですが、刑事一般のご相談で緊急を要する場合など、ご事情によっては業務時間以外の時間帯の法律相談も受付いたしますので問い合わせをお願いいたします。

法律相談の料金

30分まで 5,400円(税込)
30分以降から15分ごと 2,700円(税込)

収入額・資産額が一定額以下の場合には、日本司法支援センター(法テラス)より、法律相談費用を全額援助してもらうことができます(同じ案件につき3回まで)。この場合、貴殿が法律相談費用を負担する必要はありません。

法律相談全般についてのお願い

1 弁護士には守秘義務(話の内容を第三者に秘密にする職務上の義務)が存在します。法律相談の内容が弁護士を通して第三者に伝わることはありませんのでご安心下さい。
法律相談の際には貴殿に有利な情報だけではなく、不利な情報も含めて包み隠さず話して下さるようお願い致します。弁護士が法律相談で適切なアドバイスをするためには、有利不利を問わず貴殿の抱える問題に関する情報を把握しなければなりません。不利な情報を弁護士が知らなかった場合、結果として適切でないアドバイスをすることにもなりかねません。
2 法律相談には時間的に限りがありますので、事前に
①弁護士に相談したいこと
②事件の経緯・内容
③相手方の主張内容をまとめておいて頂けますと、法律相談がより充実したものになります。

また、債務整理の相談の場合には、事前に
①債務の金額及び借入先
②借入を行った理由
③不動産、車その他所有している財産等
④現在の家計(収入及び支出)等をまとめておいて頂けますと、債務整理の法律相談がより充実したものになります。

法律相談を行うにあたり、事前にアンケートをお渡しし、ご準備いただくこともありますので、その場合にはご協力いただければ幸いです。
3 貴殿の相談事項に関係する書類は全て相談日にご持参下さい。裁判では権利義務に関する書類(契約書、念書、合意書等)だけではなくメモ書きなど一見重要性の低い書面が勝敗を決することがありますので、全ての書類を弁護士が見ることができるようにして下さい。
4 法律相談では、一般的なアドバイスをすることしかできません。代理人として具体的な活動(内容証明郵便を出したり、相手方と交渉したり、裁判所に行ったりするなど)をするためには、具体的な報酬を決めて委任契約書・委任状を作成してからとなります。
また、弁護士は利害関係の対立する当事者の双方から依頼を受けて代理人となることができません(双方代理の禁止)。従って相手方等関係者が既に当事務所に相談・依頼等している場合には、貴殿より受任することができませんので、ご理解頂くようお願い致します。
5 都合により相談当日に来ることが出来ない場合には、事前に当事務所まで連絡して下さるようお願い致します。また、相談の時刻に遅れる場合にも、できるだけ事前に当事務所まで連絡下さるようお願い致します。

Information お問い合わせ
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DOHOKU LAW OFFICE 弁護士法人 道北法律事務所
旭川事務所
070-0039 旭川市9条通7丁目2483-6
熊谷ビル3階

TEL:0166-76-4817
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