弁護士法人道北法律事務所(旭川・名寄)

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弁護士ブログ

弁護士の説明義務②~弁護士過疎地域における説明のあり方とは?


前回のブログに掲載した最高裁判決に関して,先般日本弁護士連合会は以下のようなコメントを発表しました。http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130416_2.html

前回のブログでコメントしたとおり,事件の方針を決めるのは依頼者であり,弁護士は依頼者に対して事件の進行状況や見通しについて,説明義務・報告義務を負担しております。
ただ今回の事件には,もう一つ特殊な点があります。それは奄美大島という当時弁護士がほとんど居なかった地域でなされたという点です。

私や大窪弁護士の自己紹介欄にもありますが,私は名寄,大窪弁護士は紋別の公設事務所での勤務経験があります。私たちが赴任した当時,名寄や紋別はサラ金やヤミ金融などが横行する地域で,それらの地域の人たちは,私たちが来る前は,名寄から南に80キロの旭川まで行かなければ弁護士に相談することが出来ないと言う状態でした。
そのような中で私や大窪弁護士は赴任して3年間公設事務所弁護士として仕事をしました。
先ほど申し上げたように,当時名寄や紋別は,サラ金やヤミ金融が横行している地域で,その被害者が多数おりましたから,事務所設立と同時に多数の依頼者の方が来所しました。その大多数は,これまで弁護士に依頼したことのない人,法律の仕組みという者に馴染んでいない人,サラ金などの消費者被害に遭っている人,でいわゆる社会的には強い立場にない人で,人が良くて控えめ,自分の権利主張を強く言わず,いかにも消費者被害に遭いそうな方ばかりでした。
また地域に「弁護士」という存在がなかったからでしょうか。「弁護士」というと「先生」「先生」といってかしこまってしまうような人が多かったと思います。そんな遠慮をしないで,ともどかしく感じたことも多数ありました。

ただ弁護士である我々がその気になったらこれを悪用することは可能です。何故かというと,消費者金融やヤミ金融の言うことを安直に聞いてしまうような人たちに対して,弁護士が「法律はこうなって居るんだから言うことを聞け!」と言えばいくらでも言うことを聞かせることが出来るでしょう。こういう仕事ですから口先も達者ですし,他に弁護士が居ない以上,依頼者側は他の弁護士と比較も出来ないし,又他に頼める人間も居ないからです。

今回の事件。第1審判決には,高橋弁護士がある会議の中、多数人の前で「自分の方針に従わせるのに一番有効な方法は、奄美で弁護士が神様のように尊敬されている点を利用して、自分から見放されたら大変なことになってしまうということを思わせることだ」と発言していたと書かれていました。
平成17年当時奄美大島の人が弁護士を頼もうとすると,この「神様のように尊敬されている点を利用」する弁護士に頼むか,そうでなければ遠く飛行機に乗って鹿児島の弁護士を頼まざるを得ませんでした(当時島内に弁護士はもう一人いらっしゃいましたが、消費者事件については多く受任はされていなかったと聞いています。)。

それらの事情があるため,最初の頃,奄美大島の人は不満を持ちつつも頼まざるを得なかったのでしょうが,大窪弁護士がその後任として赴任することで,徐々にそれらの不満が顕在化し,冒頭HPのような苦情が日弁連に多数寄せられるようになったと聞いております。

地方で仕事をする弁護士の方には,是非これを他山の石としていただき,数少ない弁護士として地元に対して責任を負う立場にあると言うことを自覚していただければと思います。 

弁護士:笠原 裕治
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